みなし輸出管理の明確化に伴う対応について(2022/5/1~)
これまで外為法では非居住者のみが規制対象となっていましたが、2022/5/1 より、
居住者であっても事実上同一であるほどに非居住者から影響を受けている場合(特定類型)には、
「みなし輸出」の管理対象となることになりました。(参考: 利用資格)
日本国籍の日本人がこの特定類型に該当することもあります。
これを受けて、当センターでも必要な対応を行っていくこととなりました。詳細については以下をご確認ください。
(5/16 更新) NOUSの申請書式の修正が完了しました。新規利用申請の受付も再開しました。
非居住者の扱いについて
「非居住者」の扱いについては変更はありません。既存の申請(4/30 までに承認されたもの)について
4/30 までに承認された利用申請、メンバー追加については追加の申請や確認等は必要ありません。一方で 5/1 以降に新規に利用申請やメンバー追加をする際には対応の必要があります。
5/1 以降のメンバー追加登録について
5/1 以降のメンバー追加登録時にはメンバーが「特定類型」に該当するか否かの申告が必要となります。そのため、メンバー追加申請の書式を 4/28 に更新しています。必ずこの新しい書式を用いるようお願いいたします。
これまでの古い書式では申請できません。
新規メンバーが特定類型に該当するかどうかの判断については、まず所属機関の担当部署にお問い合わせください。