提案代表者が利用申請を行います。
これ以外に、計算科学研究センター長が、特に必要と認めた場合は、利用が可能です。
ただし、大学院学生(大学院博士課程後期在学中)が申請する場合は、指導教官の承認を必要とします。
以下の方は、提案代表者にはなれません。
提案代表者自身が非居住者になった場合は、利用代表者を変更して頂く必要があります。
大学院生(大学の6年制学部においては5,6年生を含む)以上であれば上記の提案代表者のグループメンバーとして計算機を利用できます。
以下の方は、利用できません。
スーパーコンピュータは、外国為替及び外国貿易法(外為法)において、邦人・外国人を問わず非居住者の利用が制限されております。
ただ、年度途中での海外転職や外国人学生の短期滞在など止むを得ない場合においては経済産業省の指導の下で利用許可の判断を下すことが出来るようになっておりますので、該当者がおられる場合は一度ご相談下さい。
経済産業省が示す外為法の詳細は安全保障貿易管理のページをご参照ください。
以下の非居住者・居住者の定義は、「外国為替法令の解釈及び運用について(抄)」を参照しています。
[邦人の場合]
[外国人の場合]
[邦人の場合]
[外国人の場合]
2022/5/1 より、下記のように居住者でも類型的に非居住者の非常に強い影響下にある場合(特定類型)は、外為法の管理対象となります。
特定類型該当者については非居住者と同様に、経済産業省の指導の下でスーパーコンピューターの利用許可判断をすることになります。
該当者がおられる場合は一度ご相談ください。 ご自身が特定類型に該当するかどうかについては、所属機関の担当部署までご相談ください。
みなし輸出管理の明確化や特定類型の詳細に関しては、以下の情報もご確認ください。