利用資格
提案代表者
提案代表者が利用申請を行います。
利用申請が可能なのは、
1. 国・公・私立大学及び国・公立研究所等の研究機関の研究者
2. 計算科学研究センター担当所長が 1. と同等の研究能力を有すると認める者(大学院博士課程後期在学中の者を含む)
に該当する方で、利用目的が、分子科学、基礎生物学及び生理学の研究を行う場合に限ります。
これ以外に、計算科学研究センター長が、特に必要と認めた場合は、利用が可能です。
ただし、大学院学生(大学院博士課程後期在学中)が申請する場合は、指導教官の承認を必要とします。
1. 国・公・私立大学及び国・公立研究所等の研究機関の研究者
2. 計算科学研究センター担当所長が 1. と同等の研究能力を有すると認める者(大学院博士課程後期在学中の者を含む)
に該当する方で、利用目的が、分子科学、基礎生物学及び生理学の研究を行う場合に限ります。
これ以外に、計算科学研究センター長が、特に必要と認めた場合は、利用が可能です。
ただし、大学院学生(大学院博士課程後期在学中)が申請する場合は、指導教官の承認を必要とします。
以下の方は、提案代表者にはなれません。
- 大学院博士課程前期在学中の者
- 非常勤の研究者(名誉教授をのぞく)
提案代表者自身が非居住者になった場合は、利用代表者を変更して頂く必要があります。
メンバー
大学院生(大学の6年制学部においては5,6年生を含む)以上であれば上記の提案代表者のグループメンバーとして計算機を利用できます。
以下の方は、利用できません。
- 大学学部生以下の者(大学の6年制学部においては5,6年生を除く)
- 大学院未進学者
- 国外にいる非居住者
非居住者の利用
スーパーコンピュータは、外国為替及び外国貿易法(外為法)において、邦人・外国人を問わず非居住者の利用が制限されております。
ただ、年度途中での海外転職や外国人学生の短期滞在など止むを得ない場合においては経済産業省の指導の下で利用許可の判断を下すことが出来るようになっておりますので、該当者がおられる場合は一度ご相談下さい。
経済産業省が示す外為法の詳細は安全保障貿易管理のページをご参照ください。
以下の非居住者・居住者の定義は、「外国為替法令の解釈及び運用について(抄)」を参照しています。
非居住者の定義
[邦人の場合]
- 外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在するもの
- 2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在するもの
- 出国後外国に2年以上滞在しているもの
- 上記 1-3 に掲げる者で、一時帰国し、その滞在期間が6ヶ月未満の者
[外国人の場合]
- 外国に居住する者
- 外国政府又は国際機関の公務を帯びる者
- 外交官又は領事官及びこれらの随員又は使用人(ただし、外国において任命又は雇用された者に限る。)
居住者の定義
[邦人の場合]
- 本邦内に居住する者
- 本邦の在外公館に勤務する者
[外国人の場合]
- 本邦内にある事務所に勤務する者
- 本邦に入国後6ヶ月以上経過している者
みなし輸出管理の明確化に伴う変更(2022/5/1~)
2022/5/1 より、下記のように居住者でも類型的に非居住者の非常に強い影響下にある場合(特定類型)は、外為法の管理対象となります。
特定類型該当者については非居住者と同様に、経済産業省の指導の下でスーパーコンピューターの利用許可判断をすることになります。
該当者がおられる場合は一度ご相談ください。 ご自身が特定類型に該当するかどうかについては、所属機関の担当部署までご相談ください。
みなし輸出管理の明確化や特定類型の詳細に関しては、以下の情報もご確認ください。
特定類型の該当例
- 類型該当1 契約に基づき、外国政府等・外国法人等の支配下にある者
- 類型該当2 経済的利益に基づき、外国政府等の実質的な支配下にある者
- 類型該当3 上記の他、国内において外国政府等の指示の下で行動する者